製造年月と初度登録年月は何が違う?輸出の年式規制で見られる日付

輸出先の年式規制が見ているのは、車検証に載っている初度登録年月ではなく、車両が作られた月と年(製造年月)であることがあります。日本の自動車検査証には製造年月の記載がありません。この違いを知らずに初度登録年月で判断すると、仕入れの可否を取り違えます。
「25年ルール」や各国の年式規制を確認するとき、最初につまずくのがどの日付を数えるのかです。車検証を見れば分かると思って開いても、そこに書いてあるのは初度登録年月で、製造年月ではありません。この記事では、国土交通省・NHTSA・JETRO・自動車公正取引協議会などが公開している資料(2026年9月29日確認)をもとに、4つの日付の違いと、製造年月をどう確認するかを整理します。
結論:規制が見ているのは「登録した日」とは限らない
米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、輸入資格に関する解説ページで、25年の判定を「製造の月と年(month and year of manufacture)」を基準にすると説明しています。日本の車検証に記載されるのは初度登録年月・初度検査年月で、製造年月ではありません。この2つは一致しないことがあります。
特に、製造から登録までに時間があいた車両(在庫期間が長かった車、輸入後に登録された車など)では差が大きくなります。初度登録年月を製造年月の代わりに使うと、判定が1年ずれることがあります。
4つの日付を分けて理解する
| 日付 | 指しているもの | 確認できる場所 |
|---|---|---|
| 製造年月 | 車両そのものが作られた月と年 | 車検証の券面には記載がない |
| 初度登録年月/初度検査年月 | 初めて登録・検査を受けた年月 | 自動車検査証の券面記載事項 |
| 年式 | 公的な定義は確認できなかった | 中古車の表示ルール上、製造年に代えて表示できる項目として位置づけられている |
| モデルイヤー | 公的な定義は確認できなかった | — |
中古車の店頭表示では、原則として初度登録年月を表示し、それが不明な車・未登録車・正規輸入でない車については初度登録年月に代えて製造年を表示すると定められています。さらにその製造年に代えて「年式」または「年型」を表示することもできるとされています。つまり「年式」という言葉は、制度上は代替表記のさらに代替という位置づけで、何を指しているかは文脈によって変わります。
車検証に製造年月は載っていない
国土交通省が示す電子車検証の券面記載事項には、初度登録年月・初度検査年月は含まれますが、製造年月は含まれていません。公開されているサンプルにも製造年月の欄は見当たりません。
車検証に並ぶ番号の種類については型式指定番号と類別区分番号とはで整理しています。
米国25年ルールはどの日付で数えるか
規則の本文(49 CFR §591.5(i)(1))は「25 or more years old」とだけ定めており、起算日の文言はありません。一方、NHTSAの解説ページは「製造の月と年」を基準にすると説明しています。つまり月単位の判定です。
なお、JETROの米国向け案内では「車齢は、輸入する年から製造した年を差し引いて決定されます」と年単位で説明されています。どちらかが誤りというより、表現が異なると理解してください。規制当局はNHTSAです。実務では、境界に近い車両ほど月単位で確認しておくほうが安全です。
米国側の制度そのものについては米国25年ルールとはで解説しています。
基準日は輸出先によって違う
「製造年が基準」の国と「登録年が基準」の国があります。JETROの公開情報から確認できる例を挙げます(いずれも2026年9月29日時点の記載です。規制は改定されるため、実際の取引前に必ず最新の情報をご確認ください)。
| 輸出先 | 基準の考え方(JETROの記載) |
|---|---|
| バングラデシュ | 車齢を車体製造の翌年1月1日から起算。製造日は日本自動車工業会の車台番号一覧表に基づいて決定されるとされている |
| シンガポール | 新車登録日が基準。登録日が不明な場合に製造年月日から判断するとされている |
| ナイジェリア | 製造から一定年数以内の中古車のみ輸入可能とされている |
| 米国 | 製造を基準に車齢を判定(NHTSAは月と年、JETROの案内は年単位で記述) |
起算の方法そのものも国によって違います。「製造年から何年」なのか「製造の翌年1月1日から何年」なのかで、同じ車でも可否が変わります。
車両のどこを見れば製造年月が分かるか
シートベルトのラベルは「部品の製造年」
実務では、シートベルトのラベルを年式の目安にすることがあります。ただしこれは車両の製造年月そのものではありません。
米国のシートベルト安全基準(FMVSS 209)は、各シートベルトアセンブリに製造年(year of manufacture)とモデル、製造者名または商標を恒久的に表示するよう求めています。求められているのはシートベルトという部品の製造年であり、しかも「月」は要求されていません。日本側の座席ベルトの技術基準については、今回の調査で製造年月の表示を義務づける規定を確認できませんでした。
したがって、シートベルトのラベルから車両の製造年月が必ず分かるとは言えません。あくまで手元で当たりをつけるための目安として扱い、判断の根拠にはしないでください。
米国市場向け車両の認証ラベル
NHTSAの輸入に関するFAQは、メーカーが貼付する認証ラベルに車両の製造年月(月と年)が記載されると説明しています。これは米国市場向けに製造された車両に貼られるもので、日本国内向けに製造された車両には存在しません。
コーションプレート
車体に貼られたプレート(コーションプレート)には型式・車台番号・色・工場などが記載されますが、製造年月は記載項目に含まれていません(メーカーが運営するメディアの説明による)。様式はメーカーや年代によって異なります。製造年月が読み取れる前提で運用を組まないでください。
車台番号から製造年を推定する方法と限界
日本自動車工業会は「車台番号一覧表」を公開しており、メーカー別・年別に、その年中に製造された自動車の車台番号の範囲(車名・車台型式・始番号〜終番号)が掲載されています。JETROのバングラデシュ向け案内では、製造日がこの一覧表に基づいて決定されるとされています。
ただし注意点が2つあります。
- 一覧表そのものが「参考情報であり、証明書ではない」と明記しています。証明として提出できるものではありません。
- 掲載されている年の範囲が限られています。本稿執筆時点で確認できたのは直近の年のみで、25年ルールの対象になるような古い年代はカバーされていません。
また、一覧表から分かるのは製造年(年単位)であり、月までは特定できません。月単位で判定する米国25年ルールの境界付近では、これだけでは足りません。
製造年月を書類で証明できるか
今回の調査では、日本国内で車両の製造年月を第三者が公式に証明する仕組みを確認できませんでした。自動車メーカーが製造年月の証明書を発行する制度についても、公式情報を確認できていません。輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書に製造年月が記載されるかどうかも、国土交通省・税関の公開案内からは確認できませんでした。
一方、米国側には代替手段の記載があります。NHTSAのFAQは、製造日が車両に恒久的に取り付けられたラベルで確認できない場合の代替証明として、最初の販売日を示すインボイス、25年以上前に登録されたことを示す登録証、公認の車両史協会による証明書を挙げています。
確認の順番
- 輸出先の規制が、製造を基準にしているか登録を基準にしているかを先に確認する。ここを間違えると以降がすべて無駄になります。
- 起算方法(製造年から数えるのか、製造の翌年から数えるのか)を確認する。
- 月単位の判定が必要かを確認する。必要なら年単位の資料では足りません。
- 車検証で初度登録年月を確認する。これは製造年月ではないことを前提に扱う。
- 車両側の表示(米国市場向けなら認証ラベル)を確認する。シートベルトのラベルは目安に留める。
- 境界に近い車両は、先方が求める証明の形式を事前に確認してから仕入れる。
瞬カーでできること・できないこと
瞬カー(ShuunCar)は、車台番号またはVINを起点に車両情報の確認を支援する法人向けの車両価値データサービスです。車台番号またはVINだけで、メーカーが設定したグレードを特定します(エアロパーツなど後付け・改造されたパーツは特定の対象外です)。
製造年月については、データがある場合は提示しますが、データがない場合は提示できません。これは、製造年月日そのものを網羅的に保持している第三者機関が存在しないためです。この点は正直にお伝えしておきます。
参考査定価格や推定走行距離もあわせて確認できますが、いずれも参考値であり、最終的な買取価格や実走行距離を保証するものではありません。推定走行距離は当社独自の手法により推定した参考値で、算出方法の詳細は非公開としています。
輸出業務での活用は中古車輸出業者向けソリューション、システム連携は瞬カー API連携でご確認いただけます。
出典・参考
- 国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証について」(券面記載事項)
- NHTSA「List of Eligible Motor Vehicles — Overview」(25年の起算)
- 49 CFR §591.5(輸入資格の規定本文)
- NHTSA「Importation and Certification FAQs」(製造日の代替証明)
- 49 CFR §571.209(FMVSS 209 座席ベルトアセンブリの表示要件)
- 日本自動車工業会「車台番号一覧表」
- JETRO 貿易・投資相談Q&A(バングラデシュ向け中古車の車齢)
- JETRO 貿易・投資相談Q&A(シンガポール向け中古車)
- JETRO 貿易・投資相談Q&A(ナイジェリア向け中古車)
- JETRO 貿易・投資相談Q&A(米国向け中古車)
- 自動車公正取引協議会「自動車公正競争規約集」(中古車の年式表示/PDF)
- 国土交通省 保安基準の細目を定める告示 別添32(座席ベルトの技術基準/PDF)
上記はいずれも2026年9月29日に確認したものです。各国の規制および制度は改定されることがあります。実際の輸出可否は、輸出先の規制当局および取引先の求める書式でご確認ください。
よくある質問
車検証を見れば製造年月は分かりますか?
初度登録年月を製造年月の代わりに使えますか?
シートベルトのラベルで製造年月が分かりますか?
車台番号から製造年は分かりますか?
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